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〒370-0851 群馬県高崎市上中居町1687-5

MENU 売買契約の流れ(購入)privacy policy

購入物件が決まったら、「申込書」にご記入頂きます。売主様と契約条件の調整・確認後、売買契約となります。売買契約に先立って「重要事項説明」を不動産会社から受けます。重要事項説明書の内容を十分に理解した上で契約に臨みましょう。

お申込み

買主様に買付証明書を提出して頂きます。
購入希望者様が不動産を購入したいという意思を書面にするためのもので、申込金は不要です。
記入内容は、売主様に対して購入希望額 契約希望日 契約条件などです。
法的な拘束力はありませんが、買い手の購入意思を明確にするためのものです。
売主様より、売渡承諾書を頂ければ契約が確定します。

  • 買付証明書
  • 売渡承諾書

媒介契約締結

不動産業者に売買物件を依頼する際には、媒介契約を結びます。 この契約で仲介業務・仲介手数料などが決まります。

重要事項説明

宅地建物取引士より重要事項の説明を受けて頂き、署名・捺印して頂きます。
取引条件に関する事項、法令上の制限、インフラの整備等についての説明です。

  • 重要事項説明書
  • 告知書(所有者が物件の状況・付帯設備等について記載したもの)の提示

住宅ローンの事前審査

通常、契約前に金融機関に融資が承認されそうか、事前に審査してもらいます。

売買契約締結

契約書に署名・捺印して頂き契約が成立。

  • 手付金(売買代金の一部に充当されます)
  • 印紙代 (契約書貼付用)
  • 仲介手数料(0〜50%)

契約履行(買主様)

決済・引渡しまでに、契約書に記載された事項を履行して頂きます。

  • 融資利用の場合、期限までに融資本申込みして頂きます。 融資が承認されなかった場合、契約は白紙撤回となり手付金は返却されます。
  • 農地の場合、買主様負担にて農地転用許可申請して頂きます。一般に行政書士に依頼することになります。
  • 市街化調整区域に住宅を目的で土地を購入する場合、買主様負担にて都市計画法第34条11号許可申請して頂きます。一般に行政書士に依頼することになります。

契約履行(売主様)

決済・引渡しまでに、契約書に記載されている場合、以下の事項を履行して頂きます。

  • 建物解体・整地
  • 測量
  • 抵当権の抹消

決済・引渡し

当日、所有権移転登記するために、平日に行います。
売買代金の支払は、通常振込の為、金融機関で行います。

  • 売主様  (登記識別情報・印鑑証明書・実印・本人確認書持参)

    抵当権抹消登記・住所変更登記がある場合、司法書士への支払い、仲介手数料の支払い

    建物の場合、「鍵」「付帯設備の保証書・取扱い説明書」の引渡し

  • 買主様  (住民票・本人確認書持参)

    売買代金の残金支払い・固定資産税日割按分の支払い・分譲マンションの場合は管理費・修繕費用の精算  司法書士への手続き費用支払い・仲介手数料の支払い

  • 司法書士  当日、法務局にて所有権移転登記手続きをします。
  • 仲介業者