購入物件が決まったら、「申込書」にご記入頂きます。売主様と契約条件の調整・確認後、売買契約となります。売買契約に先立って「重要事項説明」を不動産会社から受けます。重要事項説明書の内容を十分に理解した上で契約に臨みましょう。
買主様に買付証明書を提出して頂きます。
購入希望者様が不動産を購入したいという意思を書面にするためのもので、申込金は不要です。
記入内容は、売主様に対して購入希望額 契約希望日 契約条件などです。
法的な拘束力はありませんが、買い手の購入意思を明確にするためのものです。
売主様より、売渡承諾書を頂ければ契約が確定します。
不動産業者に売買物件を依頼する際には、媒介契約を結びます。 この契約で仲介業務・仲介手数料などが決まります。
宅地建物取引士より重要事項の説明を受けて頂き、署名・捺印して頂きます。
取引条件に関する事項、法令上の制限、インフラの整備等についての説明です。
通常、契約前に金融機関に融資が承認されそうか、事前に審査してもらいます。
契約書に署名・捺印して頂き契約が成立。
決済・引渡しまでに、契約書に記載された事項を履行して頂きます。
決済・引渡しまでに、契約書に記載されている場合、以下の事項を履行して頂きます。
当日、所有権移転登記するために、平日に行います。
売買代金の支払は、通常振込の為、金融機関で行います。
抵当権抹消登記・住所変更登記がある場合、司法書士への支払い、仲介手数料の支払い
建物の場合、「鍵」「付帯設備の保証書・取扱い説明書」の引渡し
売買代金の残金支払い・固定資産税日割按分の支払い・分譲マンションの場合は管理費・修繕費用の精算 司法書士への手続き費用支払い・仲介手数料の支払い