土地や建物などの不動産が相続される場合、知っておきたい情報です。
相続に関連した様々な税の特例があります。何れも申告が必要ですので、知らないと特例が適用されません
★ 小規模宅地等の特例
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
不動産を売却して譲渡益が生じる場合、他の所得と分離して所得税(国税)、住民税(都道府県・市町村)が課せられます。
★ 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる。
★ 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるとき、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
★ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
★ 特例贈与財産
20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、税率が軽減される場合があります。